2025年11月26日【文科委員会】教員の休憩時間について松本文科大臣に質問しました。
青字でブログ掲載にあたっての補足を記載します。
====
委員長 次に、大石あきこ君。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。 学校の先生の長時間過密労働についてです。 本日のこの委員会でのやり取りの中で、時間外在校等時間についても質疑が行われましたね。竹内委員のものなんですけれども、その資料の中で、文科省の「地域・保護者の皆様へ」というチラシのようなものの中で、文科省自らが、厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約3倍だと。

(文部科学省HPより:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index.html)
これは残業や言うてしまっているやないか、自己暴露やないか、だったら残業代を払うべきちゃうかということをもう少し上品なお言葉で質疑されていたと思うんですけれども、これは厳しい勤務実態って、それは追い込んでいるのは文科省やろと思いますけれども。
松本文科大臣に、ここでお伺いしたいんですけれども、松本文科大臣がその質疑に対して答弁でこうおっしゃっていたんですよね。教員の長時間労働を減らしていくんやという方向性、時間外在校等時間が改正給特法で月平均30時間以内という目標が掲げられた、だけれども、松本文科大臣は、その30という数字にはこだわらないよ、30よりも下げていくで、それを全力で本気出すというふうに答弁していたんですよね。 これって、ちょっと言いにくいんですけれども、口だけじゃないんかと思いましたので、口だけではないと答弁してもらいたいんですよ。時間外在校等時間が月平均で30にはこだわらない、もっと下げていくんや、それに全力するということでよろしいですか。改めて、もう1回言ってください。
松本(洋)文科大臣 その月30というのは、今年の通常国会において成立をいたしました改正給特法の附則の中にそうした数字というものが示された上で、それを達成をしていくということで私は申し上げたところであります。ただ、それをできる限り、30がゴールではなくて、それを通過点として、更に教員の働き方改革を進めていくために、そして処遇改善を進めていくために、そして子供たちに向き合う時間をしっかりと確保していくために、更に進めていかなければいけないと考えております。
それは単なる口約束ではなくて、文部科学省として、そのための様々な取組というものも現在進めているところでありますので、そういう意味では、こうした取組というものを着実に、そしてしっかりと進めていき、今後、そうしたいわゆる働く時間をより適切なものに短くしていく取組を進めてまいりたいと思います。
大石 結局、月30時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月30時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、30という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。 月30時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやりましょう。
それで、質問で、ちゃんと通知とか、学校の校長先生に、それができるように、休憩を取れるようにちゃんと文科省がやらなければいけないでしょう、そういう問いなんですけれども、問い1ですね。 今年、通常国会があって、6月18日に私大石あきこがこの文科委員会において質疑を行ったんですけれども、公立学校において校長が教員に休憩時間を取らせない結果、労働基準法違反状態にあることが公的に認定された事実が2つありますねということで、事実を2つ提示したんですよ。
1つは、ちょうど1年前ぐらいの2024年12月9日開催の土佐町議会、議会での議事録ですね、確定した議事録で、町議会議員と土佐町の教育長の間でやり取りされたものなんですけれども、学校の先生が45分間の休憩時間、これは労働基準法で、8時間以内労働だったら45分間の休憩時間を取らせないといけないんですけれども、取れているんですかというふうに町議員が聞いたんですよね。そうしたら教育長が、正味取らせられていないと。それは労基法違反じゃないのか、労基法違反やと。ちなみに、周りの4町村も同じだし、全国でも同じ状況やというような答弁が確定しているんですよね。だから、既に学校現場で45分の休憩時間が取れていないという事実が一つ明らかになった事例。
それから、もう1つが、今年3月25日の高松地方裁判所で、学校の先生、元中学校の教諭が損害賠償を求めた訴訟の判決で、損害賠償が認められたんですよね。労基法違反、32条と34条の違反が認められたんですよ。 これはどんなものかというと、生徒の合宿ですね。これは、いわゆる超勤4項目といって、学校の先生が超勤の命令を出されてもいい方の業務なんですけれども、その生徒合宿に同行した教諭に幾ら超勤を命じてもいいといえども、休憩時間を与えなかったということは、労基法32条、34条の違法であると。 8時間を超える労働をしていたので、60分の休憩を取らせないといけなかったんですけれども、法的に、その60分を取らせなかったということと、あとは、8時間を超えた長時間のお仕事をしたので、できるだけ直近の別日で割り振りをしなければいけなかったんですけれども、割り振りをしなかったということで、労基法違反が実際に認定されています。
そういうことで、過密労働、長時間労働というところで、学校の先生にまずこの8時間であれば45分の休憩を取らせていかなければいけない、そして、超えた時間に関しても別日で割り振りをしっかりやっていかなければいけないということが、これは、文科省としてちゃんと認識して、国会の中でも随分質疑されましたし、裁判でも確定して、今裁判でも認定されていますので、そういったことを文科省が意識して、今までどおりの通知ではなくて、こういったことも受けて、よりちゃんと休憩時間が取れるように通知しなければいけませんよね。 それで、国会が閉じて、これまでの間にそのような通知を行いましたか。
望月政府参考人 お答え申し上げます。 今、大石委員から御指摘があった、休憩時間を適切に勤務の割り振りによって確保していくということ、これは当然、法令に基づくものでございます。 今回の給特法を踏まえた指針の改正を、各教育委員会に指導を行った通知、9月の文部科学事務次官通知におきまして、給特法の改正を踏まえた内容として、休憩時間の確保等に関する労働時間等の規定を遵守する旨等を定めた業務量の適切な管理等に関する指針を周知し、改めて、所管の学校に対して、十分な指導助言に努めていただくようお願いをいたしました。 また、各種会議などにおきましても、教師の働き方改革とともに、こうした休憩時間の確保についても指導助言を行ってきているところでございます。
大石 このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。
※文部科学省が周知したという「指針」の記載(1行だけ)
第2章 服務監督教育委員会が講ずべき措置等
第1節 上限方針の策定等
⑶ 休憩時間や休日の確保等に関する労働基準法等の規定を遵守すること。
全然全力でやっていないんですよね。それで、休憩時間をそもそも取らせていないですよね。 まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか、調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
望月政府参考人 休憩時間そのものについては、勤務の割り振りによりまして校長が行うものでございます。その勤務の割り振りについて、しっかり校長が自分の仕事として行っているものというふうに考えてございます。 義務自体につきましては、今申し上げましたように、地方公務である公立学校の教師についても労働基準法の34条は適用されてございますから、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に違反するものとございます。(大石委員「問い2」と呼ぶ)失礼しました。
委員長 一旦戻っていただいて。 大石君。
大石 休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い2に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、2022年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして、だから問い2のことで聞いているんですけれども。 ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。 2022年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと4分なので。(発言する者あり)
委員長 速記を止めてください。 〔速記中止〕
委員長 速記を起こしてください。望月初中局長。
望月政府参考人 休憩時間の定義のお尋ねですけれども、本人が自主的に休憩あるいは休息、その他、そのときは雑談をする時間も答えたことがあると思いますけれども、そうした自分で自由に使える時間ということで御答弁を申し上げたと思っています。
大石 おっしゃるように、2022年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、公務と関係ない雑談などの、1分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。
(2022年の勤務実態調査における休憩時間についての問)
だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、45分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。「単に作業に従事しない手持ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって」と。「その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」。
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと。(昭22.9.13 発基17号)
質問
休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。回答
労働基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。
(厚生労働省 よくある質問)
だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、これは労働時間にカウントするべきなんです。
休憩時間45分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義の休憩時間の調査を2022年になされたんですね。
だけれども、この結果においても、45分の休憩時間に対して、雑多な、本来カウントしちゃいけないものも含めて、小学校は23分、中学校の先生は23分、高校の先生は36分。だから、本来休憩時間カウントしちゃいけないものもぶっ込んだ調査結果としても45分すら取れていなかったという意味で、これは二重に逃れようのない、休憩時間が取れていない、労基法違反状態なんですよね。これは社会でいえば誰もが知っている事実だとは思いますけれども。 労基法違反状態だとお認めになりますね。 文科大臣、答えていただきましょうか。この事実、労基法違反ですね。
松本(洋)文科大臣 地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法34条が適用されているということから、一般論として、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には労働基準法に反するものとなると考えております。 我々といたしましても、そうした教員の皆さんが確実に休憩時間を取れるようにするためにも、学校における働き方改革の更なる推進、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実を進めてまいりたいと存じます。
大石 全力でやる言うてはったけれども、これは仮にも文科省の実態調査で45分休憩に対して23分しか取れていない。しかもこの休憩時間というのは本来カウントしちゃいけないものも入っているよという、文科省のオフィシャルの調査で45分取れていないという事実なんですけれども、仮にもというのはどういうことですか。決定しているじゃないですか。だから、全力でやるというのもやはり口だけやったと言わざるを得ないので、直ちに是正してください。まともなことをやってください。
問4も聞きますね。 改正給特法の附則第6条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で行われた上に、改正給特法で時間外在校等時間という本来なら残業時間として支払われるべきところ、支払われないまま、だけれども長時間労働の是正はしていきますという改正給特法が通りました。 その中の附則6条で調査をやると言っているんですよ。せめてこの調査は絶対にまともなものでやらなければいけないんですけれども。 この調査、附則第6条の調査、問4です、政府は2年を目途して勤務の実態調査を行いとあるんですけれども、この調査とは誰がいつどのような項目について調査を行いますか、文科大臣。
委員長 松本文部科学大臣、申合せの時間ですので、簡潔にお願いします。
松本(洋)文科大臣 教師の勤務状態の更なる改善のために調査を行うということでありますが、近年、教育委員会における教師の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたため、全国の教育委員会が年間を通じて把握する教師の在校等時間の状況等について文部科学省において集約をすることが可能となりました。 このため、今後は、毎年度教育委員会に対する調査を実施をし、時間外在校等時間について上限時間の原則である月45時間以下の教師の割合や1か月当たりの平均時間などを把握していく予定となっております。
大石 まとめますね。 おっしゃっているのが文科省主体の調査やというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども、教育委員会ということで、結局地方の教育委員会の調査を統合しただけのものになるかもしれないし、非常に怪しいと思っています。これは冒頭申しましたが、時間外在校等時間というのは本来労基法で定められる労働時間、そして払われなければいけない時間、それを払わずに長時間労働を是正するというやり方を改正給特法でされます。これはたくさんの会派が、政党が賛成したので、この調査で勤務の実態が確実に、正確に把握できるように……
委員長 そろそろおまとめをお願いします。
大石 文科省の責任で把握できるように、この調査というものを賛成した党もしっかりと位置づけて見張っていただきたいんです。 時間が来たので終わります。
※衆議院、文科委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集。