2025年6月11日【質問主意書】重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関して

こんにちは、大石あきこです。

2024年6月11日に、重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書を提出しました。

重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書

2024年6月20日に、政府の答弁書が送付されました。

b217250.pdf

質問主意書の内容は、衆議院HPで公開されていますが、質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、

以下、わかりやすくするために、質問と答弁を1対1に並べていますが、まずは【まとめ】を読んでほしいです。

 【まとめ】

 【以下、原文をもとに質問と答弁を並べて見やすくしたもの】

重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書

(大石あきこ質問主意書)

  私が提出した質問に対し、令和5年12月15日に政府答弁書(内閣衆質212第88号)が送付された。

 これに関連し、政府に対し質問する。

 一 質問第88号の問4では、こども医療費助成については、「「実施状況等に差がある」にもかかわらず、少子化対策の支援という政策判断からペナルティ廃止を決めている。障害者医療費助成も、都道府県・市町村ごとに、対象者、自己負担の有無、所得制限の有無などの違いはあるが、身体1級・2級までは47都道府県すべてで実施されている(令和5年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。」と問い、それに対する答弁書では、「御指摘の「実施状況」の詳細については、承知していない。」ということだった。

 また、問5について、「「障害者医療費助成」の実施状況については、把握に努めていきたいと考えている。」と答弁している。

 この答弁後、全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況について、調査は行ったか。

二 この答弁後、「身体1級・2級までは47都道府県すべてで実施されている」実施状況は確認できたか。

(答弁)一、二について

御指摘の 「全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況」 について把握に努めてきたところ、全ての都道府県において御指摘の 「身体1級・2級」 を対象とする 「障害者医療費助成」 が行われていることについては、確認しているところである。

三 質問第88号の問3について答弁書では、障害者の医療費については、自立支援医療費の支給があることから「「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできない」とあったが、自立支援医療費は答弁書にあるとおり「心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合」という特定目的の医療にのみ支給されるもので、「障害の状態の軽減」ではない疾病に係る医療について助成されるものではない。全国の自治体で、自立支援医療費の支給とは別に、障害者の福祉の向上、医療を受けやすくするための取組が行われていることに対し、政府として自治体の取組を支援するという考えはないのか。

四 ひとり親、障害者の医療費助成についての国庫負担の減額措置は、各自治体の子育て支援、障害者福祉の取組へのペナルティとなるものであり、廃止すべきではないか。

(答弁)三、四について

御指摘の 「自治体の取組を支援する」 の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「障害者の医療費助成」に係る国民健康保険の「国庫負担の減額措置」を「廃止」 することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要であると考えている。

また、御指摘の 「ひとり親」 の 「医療費助成」 に係る国民健康保険の 「国庫負担の減額措置」を「廃止」 することについても同様であり、慎重な検討が必要であると考えている。

五 規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)においては、乳幼児医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療その他の地方単独医療費等助成についてで、「地方公共団体の区域の内外を問わず、患者が一時的な窓口負担なく円滑に受診できるよう、(中略)地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う」とし、いわゆる現物給付化の取組を進めるとしているが、その方針に変わりはないか。

 (答弁)五について

お尋ねについては、御指摘の 「方針」 に変わりはない。

六 厚生労働省保険局国民健康保険課は令和7年5月29日付けの都道府県宛て事務連絡を発出しているが、そこでは「医療機関等の窓口において一部負担金の全額又は一部を患者が負担し、申請により一定額が後日払い戻される仕組みとしているときは、減額調整措置の対象とはなりません」との内容の周知を求めており、当該事務連絡は単なる情報提供ではなく、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である」としている。当該事務連絡は、いわゆる現物給付化ではなく、「後日払い戻される仕組み」を推奨していると理解されるが相違ないか。推奨していないのであれば、何を助言しているのか。

(答弁)六について

 「地方単独事業による医療費助成制度に係る国庫負担金の減額調整措置の取扱いについて」 (令和7年5月29日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡) において、「医療機関等の窓口において一部負担金の全額又は一部を患者が負担し、申請により一定額が後日払い戻される仕組みとしているとき 「地方公共団体の窓口で申請を受け付ける方法に限らず、患者の利便性を考慮し、郵送等による申請の受付、事前に患者が指定した口座への自動償還等の方法で行うことも考えられ、いずれの方法による場合でも減額調整措置の対象とはならないこと」 と示しているところ、これは御指摘のように 「 「後日払い戻される仕組み」 を推奨している」ものではない。

七 自治体の現物給付の取組に対する減額措置(ペナルティ)は、現物給付化を進める規制改革実施計画に反するのではないか。

(答弁)七について

「規制改革実施計画」 (令和5年6月16日閣議決定) において、 「地方公共団体の区域の内外を問わず、患者が一時的な窓口負担なく円滑に受診できるよう、 (中略) 地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う」 こととしている一方、御指摘の 「自治体の現物給付の取組に対する減額措置」 については、令和7年3月17日の参議院予算委員会において福岡厚生労働大臣が答弁したとおり、「自治体が行う医療費助成により患者さんの窓口負担が軽減される場合に、 その結果増加する医療費分は、他の自治体との公平の観点から、当該自治体が負担すべきとの考えの下、増加した医療費分に相当する国費を減額調整する仕組み」 であって、「窓口負担」 を求める趣旨のものではないことから、御指摘のように 「自治体の現物給付の取組に対する減額措置」が「規制改革実施計画に反する」 とは考えていない。

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