2025年12月12日に、 新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書を提出しました。
2025年12月23日に、政府の答弁書が送付されました。
質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、
以下、わかりやすくするために、冒頭に「まとめ」を入れ、質問と答弁を1対1に並べました。
【まとめ】新型コロナウイルス感染症ワクチンの安全性については、2024年5月13日決算行政監視委員会分科会で質疑してきましたが、今回、現時点の情報を確定し、あらためて検証を求めました。
事実として確定させた重要ポイントは以下。
●健康被害救済制度で、1977年からの47年でのワクチン全体での死亡認定165件に対し、たった数年での新型コロナワクチンの死亡認定は1047件
●予防接種後副反応疑い報告で、100万回接種あたりの死亡報告件数は5.19件(インフルエンザワクチンの死亡報告件数は、100万回接種あたり0.143件なので、新型コロナワクチンは、インフルエンザと比べて約36.3倍死亡報告が多い)
●専門家の事例検討で、γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)が99.4%
●それでも「なぜ特段の懸念はないと言えるのか」を聞いても説明がなされない
あらためて、国策として行われたコロナ対策の誠実な検証を求めたいと思います。
以下、実際の質問と答弁です。★印でツッコミを入れています。
【大石あきこ質問主意書】
新型コロナワクチンは、政府の方針として、計4億回以上の接種が行われてきた。新しいタイプのワクチンでもあり、安全性についての検証と、わかりやすい情報提供が求められる。
以下、健康被害救済制度と副反応報告に係る基本的事実と評価について質問する。
一 予防接種健康被害救済制度(以下「救済制度」という。)の制度趣旨と現状認識を問う。疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第一部会)(以下「審査会」という。)の審議結果資料(令和7年11月7日時点)では、
死亡一時金または葬祭料:進達受理件数 1855件、審査件数 1726件
障害年金・障害児養育年金:進達受理件数 996件、審査件数 821件
とあり、改善は見られるものの、審査に至っていない件数も相当数あると認識しているが、相違ないか。また、国策によるワクチン接種の健康被害の迅速な救済という制度趣旨が実現できているか、政府の見解を示されたい。
(答弁)一について
御指摘の「相当数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「審査に至っていない件数」は、御指摘の「進達受理件数」と「審査件数」の差であるところ、「審議会結果資料(令和7年11月7日時点)」から算出すると、「進達受理件数」1万4394件に対し、834件である。
また、御指摘の「国策によるワクチン接種の健康被害」の「救済」については、令和7年11月20日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「予防接種健康被害救済制度におきましては、個々の事例ごとに医学的、科学的知見を踏まえた上で予防接種と健康被害との因果関係について審査を行う必要があることから、申請時には診療録等の関係書類を求めているほか、これらの申請書類を審査するに当たっては一定の時聞を要している」と述べたとおりであるものの、御指摘の「迅速な救済」のため、当該「審査」の迅速化に向けて、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会(以下「審査会」という。)に新型コロナワクチンのみを審査する部会(以下「部会」という。)の設置及び増設、部会を含めた審査会の開催回数の増加等の対応を行ってきたところであり、同年12月5日時点では、これらの対応を行う前に比べて、審査会及び部会における申請に係る進達受理件数に占める審査未処理件数の割合は減少しているところであり、引き続き、予防接種による健康被害の迅速な救済に努めてまいりたい。
★審査に一定の時間がかかることはわかりますが、いまだ834件が審査に至っていないという状態です。回数を増やしたと言いますが、12月5日時点でも809件が審査に入っていません。重篤な症状がありながら、長期にわたり審査にすら入っていないのは、迅速な救済が行われているとはとても言えません。
二 救済制度での死亡の因果関係の認定は、直近の審査会の審議結果資料(令和7年11月7日時点)では、死亡の因果関係の認定は、1047件となっている。他のワクチンについては、厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度 認定者数」によると、1977年2月から2021年末で151件、2022年度3件、2023年度5件、2024年度6件を積み上げると、165件の死亡認定がある。新型コロナワクチンと他のワクチンでは、被接種者の対象年齢や接種回数等が異なることから、健康被害救済制度の認定件数を単純に比較することは適切ではないとしても、桁違いに多い要因について評価しているか、政府の見解を示されたい。
(答弁)二について
令和6年2月13日の閣議後記者会見において、武見厚生労働大臣(当時)が「新型コロナワクチンと他のワクチンでは接種頻度や接種対象者等が異なることから、健康被害救済制度の認定件数を単純に比較することは適切ではないと考えます」と述べたとおりであり、お尋ねのような「評価」は行っていない。
★「単純に比較すること」は求めていません。1977年からの47年でのワクチン全体での死亡認定165件に対し、たった数年での新型コロナワクチンの死亡認定は1047件。
桁違いの多さに対し、なぜ検証と評価をしないのでしょうか。とても科学的と思えません。
三 2024年2月16日の武見敬三厚生労働大臣(当時)の記者会見において、かつて厚生労働省が予防接種健康被害救済制度の認定をされた方に、書面でお悔やみのことばを送付していた事実を記者から問われた。その際には、個別に書面等をお送りする考えは「今のところはございません」と述べている。この書面の送付を取りやめたのはいつのことで、その理由は何か、政府の見解を示されたい。
四 かつて送付していた書面の「お見舞い」では、「これは社会防衛のための尊い犠牲であり誠にお気の毒にたえません」と書かれていたが、今も同様か、政府の見解を示されたい。
(答弁)三及び四について
「この書面の送付を取りやめたのはいつのことで、その理由は何か」とのお尋ねに関しては、現時点で確認できる範囲では、平成7年3月13日付けで厚生大臣名義の「お見舞のことば」を送付していたことは確認しているが、これ以上のことは確認できず、お答えすることは困難であり、また、現時点で、「かつて送付していた」ような「書面」の送付を行う予定もないことから、「かつて送付していた書面の「お見舞い」では、・・・と書かれていたが、今も同様か」とのお尋ねについて、お答えすることは困難である。
★「かつて送付していたお見舞いの言葉」とは、2024年5月13日の委員会でも資料配布しましたが、以下のようなものでした。「これは社会防衛のための尊い犠牲であり誠にお気の毒にたえません」という言葉は、予防接種の本質をよく示しています。
1994年(平成6年)に予防接種法は改正され、それまでの「義務接種」から、個人の健康保持の観点を重視した「努力義務」に変わりましたが、社会防衛のためという本質は変わっていません。
だからこそ、健康被害は最小限にしなければならないし、不可避的に健康被害が起こりうるという特性から健康被害救済制度が設けられてきたはずです。
いつまで送付していたのか、どうして送付をやめたのかも不明で、社会防衛のための犠牲であるという見解からフェードアウトするのは無責任でしょう。

五 予防接種副反応疑い報告の死亡報告件数について、新型コロナワクチンの接種開始から、令和7年10月24日の第109回厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)(以下「厚生科学審議会部会」という。)の令和7年6月30日報告分までの情報で、総接種のべ回数、死亡報告の総計、100万回接種あたりの件数(それぞれ各メーカー(ファイザー社、モデルナ・ジャパン社、武田薬品工業社、第一三共社及びMeijiSeikaファルマ社)ごとの内訳も添えて)は如何か、政府の見解を示されたい。
(答弁)五について
お尋ねの期間における「新型コロナワクチン」に係る「総接種のべ回数」、「死亡報告の総計」及び「死亡報告の総計」の「100万回接種あたりの件数」について、①全体の数並びに②「ファイザー社」、③「モデルナ・ジャパン社」、④「武田薬品工業社」、⑤「第一三共社」及び⑥「MeijiSeikaファルマ社」「ごとの内訳」についてお示しすると、それぞれ次のとおりである。
「総接種のべ回数」①4億4257万3500回 ②3億4834万4928回 ③9301万9598回 ④66万4399回 ⑤52万8015回 ⑥1万6560回
「死亡報告の総計」①2299件 ②2012件 ③269件 ④6件 ⑤9件 ⑥3件
「死亡報告の総計」の「100万回接種あたりの件数」①5.19件 ②5.78件 ③2.89件 ④9.03件 ⑤17.04件 ⑥180.16件
★表でまとめました。
| 総数 | 内訳 | |||||
| ファイザー | モデルナ | 武田 | 第一三共 | Meiji Seika | ||
| ○接種回数(接種可能のべ人数) | 442,573,500 | 348,344,928 | 93,019,598 | 664,399 | 528,015 | 16,560 |
| ○副反応疑い報告制度に基づく死亡報告の総計 | 2,299 | 2,012 | 269 | 6 | 9 | 3 |
| ○100万回接種あたりの死亡報告件数 | 5.19 | 5.78 | 2.89 | 9.03 | 17.04 | 181.16 |
メーカーごとにばらつきはありますが、100万回接種あたりの死亡報告件数は5.19件です。
次の問6のとおりインフルエンザワクチンの死亡報告件数は、100万回接種あたり0.143件なので、新型コロナワクチンは、インフルエンザと比べて約36.3倍死亡報告が多いということが確認できます(5.19÷0.143=36.3)。
これは何かおかしいと感じるのが普通だと思います。「36倍」というのは異常値ではないのかと疑うのが、科学的な態度ではないでしょうか。
ところが、今の政府の見解は違うようです(問7参照)。
六 副反応疑い報告制度に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数は、直近10年間(2014~2023年度)の接種可能のべ回数5億3278万1595回に対し、76件であり、100万回接種あたり0.1453件(★0.143件の誤植)で相違ないか、政府の見解を示されたい。
(答弁)六について
御指摘の「副反応疑い報告制度に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数」を予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第1項及び第2項の規定による医師等からの報告に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数と解すれば、御指摘の「直近10年間」における御指摘の当該死亡報告件数及び「接種可能のべ回数」については相違はないものの、「100万回接種あたり」の死亡報告件数については、0.143件である。
七 同じ副反応疑い報告制度に基づく死亡報告件数について、新型コロナワクチンがインフルエンザワクチンと比べて非常に多いのはどういう要因があると分析、評価しているか、政府の見解を示されたい。
(答弁)七について
令和6年5月13日の衆議院決算行政監視委員会第3分科会において、政府参考人が「新型コロナワクチンと他のワクチンでございますが、これは、接種回数の推定方法でありますとか接種対象者が異なるなどの違いがございますことから、副反応疑い報告制度におけるワクチン接種後の死亡事例の報告数でありますとか報告頻度を単純に比較するというのは必ずしも適切ではないと考えているところでございます」と答弁したとおりであり、お尋ねのような「要因」についての「分析、評価」は行っていない。
★これはやっぱりおかしいです。
「単純に比較する」ことは「必ずしも適切ではない」としても、「分析、評価」を行わない理由になりません。
副反応互い報告制度とは、一定の基準に基づき医師が報告するものです。例えばアナフィラキシーという症状については、接種後「4時間」以内に発生した症状について報告を求められます。これはインフルエンザワクチンも、新型コロナワクチンも同じです。
同じ考え方、同じような基準に基づき、医師が報告する死亡報告件数に、36倍以上という明らかに大きな違いが出ているときに、「何かおかしい」と分析、評価をするのが当たり前で、国が進めたワクチンを接種した人命への誠実な態度ではないのでしょうか。
接種対象者が異なるという答弁もありますが、同じ年齢でどうなのかなど、情報を集めて分析や評価はできるはずです。
八 2025年10月24日の第109回厚生科学審議会部会時点までの情報で、死亡報告の総計に対し、専門家の評価(α評価(ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの)、β評価(ワクチンと死亡との因果関係が認められないもの)、γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)の件数は如何か、政府の見解を示されたい。
(答弁)八について
お尋ねの期間における「死亡報告の総計」は2299件であり、「専門家の評価」の「件数」は、「α評価」が2件、「β評価」が11件、「γ評価」が2286件である。
★具体的な専門家の事例検討でも、γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)が99.4%です。これで評価ができていると言うのでしょうか。
しかし、厚生労働省はホームページで今も以下のようにQ&Aを示しています。
Q)【2024年3月時点】新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか。
A)「ワクチンを接種した後に亡くなった」ということは、必ずしも「ワクチンが原因で亡くなった」ということではありません。接種後に生じた様々な症状の情報を収集・分析して、例えば、個別の死亡事例をみたときに「新型コロナワクチンが原因ではないか」、あるいは、症例数などをみたときに「新型コロナワクチンの接種後に特定の病気による死亡が特に増えていないか」など、引き続き、国内外で慎重なモニタリングが行われ、ワクチンの安全性が継続的に評価・確認されています。
日本においても、副反応疑い報告制度により、ワクチン接種後の死亡事例が報告されていますが、現時点で、ワクチン接種との因果関係が否定できないとされた事例が2例あり、その他の事例についてはワクチン接種との因果関係があると判断されていません。
実際は「情報不足等で評価できない」が99.5%なのに、ワクチン接種後の死亡事例はたった2件かのように描き、その他の事例は「因果関係があると判断されていません」と言うのはミスリードではないでしょうか。正しくは、「評価できていない」です。
九 副反応疑い報告の状況について、現在の厚生労働省Q&Aでは、副反応について、「審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています」とある。γ評価(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)が圧倒的に多い一方で、「特段の懸念はない」と言える理由の説明をわかりやすくしていただきたい。ワクチンの安全性は、国民が接種の要否を判断する際に必要な情報であるが、「なぜ特段の懸念はないと言えるのか?」という質問にどのように答えるか。
(答弁)九について
新型コロナワクチンの安全性については、新型コロナワクチンの予防接種を受けたことによるものと疑われる症状について、予防接種法第12条第1項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項及び第2項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されているところ、当該接種の開始以降、これらの制度により収集した情報に加え、御指摘の「γ評価」とされたものも含め、当該情報を基に適宜行っている、特定の症状の発生頻度についての当該接種を受けていない者との比較による解析の結果等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において継続的に評価を行うこととしており、直近では令和7年10月24日の合同部会において、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について」等が議論され、「ワクチンの安全性に係る重大な懸念は認められない」と評価されているところである。
これを踏まえ、厚生労働省ホームページにおいて、「審議会での評価を踏まえ、特段の懸念はないものと考えられています」と公表しているところである。
★長々と答弁していますが、結局、「審議会での評価を踏まえ」としかなく、シンプルに「なぜ特段の懸念はないと言えるのか?」という疑問への説明はまったくない。つまり「説明できない」のです。
残念です。
厚労省がQ&Aに出すように、「新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか?」という疑問が多く寄せられて来たのだと思います。
そして実際に副反応疑い報告で、他のワクチンと比べて36倍もの死亡報告が出ているのに、「なぜ特段の懸念はないと言えるのか」を聞いても説明がなされない。
「科学的根拠に基づかない不正確な情報に注意を」とアナウンスするならば、科学的根拠に基づく説明をしてください。
十 新型コロナ対策でワクチン接種は大きな柱とされ、今後の感染症対策でも位置づけられているが、このような国策について、副反応疑い報告においてγとされたものについて、あらためて情報収集を行い、専門家の評価を受けるようにしないのか、政府の見解を示されたい。
(答弁)十について
令和7年3月25日の閣議後記者会見において、福岡厚生労働大臣(当時)が「評価時点で得られた情報が不足しており、死因と考えられる事象の判断や、事象とワクチンとの因果関係の判断が困難なもの・・・については、製造販売業者が自ら追加の情報収集を行うとともに、必要に応じてPMDAからも追加の調査を依頼するなど、さらに追加情報を収集し、その状況によって再度評価を行わせていただいているものです」と述べているとおりであり、お尋ねのように「あらためて情報収集を行い、専門家の評価を受ける」こととしているところである。
★「必要に応じて」追加の調査を行っているというのは、例えば「心筋炎」という症状が特異に増えていないかという調査・評価は行われているようです。
しかし、約36倍もの死亡報告という異常値について評価を行う必要はないという。。
十一 厚生労働省は、過去にも副反応疑い報告や、救済制度での認定を受けて、1993年のMMRワクチンの接種中止や、2005年の日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えの判断をしてきた。その当時の判断と、新型コロナワクチンの違いは何か、政府の見解を示されたい。
(答弁)十一について
令和7年11月27日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「ワクチン接種の継続の可否等につきましては、個々のワクチンごとにワクチン接種による有効性と安全性のバランスを見て判断していく必要があり、何をもって重大な懸念に当たるかの画一的な基準を設けることは困難と考えております」と答弁しているとおり、御指摘の「新型コロナワクチン」の接種の継続、中止等の判断に当たっては、当該接種による「有効性と安全性のバランスを見て判断していく必要」があると考えており、他のワクチン接種の継続、中止等の「判断」との違いについての具体的な評価は行っていない。
★「有効性と安全性のバランス」論というのは、例えば2005年の日本脳炎ワクチンの積極的勧奨控えで言えば、日本脳炎の患者数が非常に少なく、ヒト―ヒト間の感染もないことに対し、副反応のリスクを重く見た判断がされたということと思います。
では、今回の新型コロナワクチンの「100万回接種あたりの死亡報告件数は5.19件」という「安全性」に対し、「有効性」はどうだったのかという評価が必要なのではないですか。
その検証と評価を行い、国民に公表することが、お亡くなりになって死亡報告がされている少なくとも2,299人の方々への誠実な態度ではないでしょうか。
今も、ワクチン接種後の後遺症に苦しんでいる人がいますし、一方で新型コロナに感染した後遺症に苦しんでいる人がいます。国策として行われたコロナ対策の誠実な検証を求め続けたいと思います。
十二 2024年7月2日付けで政府行動計画が全面改定され、「偽・誤情報」の監視が明記された。SNS等のプラットフォーム事業者に削除等の対処を要請することも想定している。ワクチンについて、どのような言論が「偽・誤情報」にあたるのか。新型コロナワクチン接種後の死亡報告が、インフルエンザワクチンの死亡報告と比べて、異常に多いという言論は「偽・誤情報」にあたるのか、政府の見解を示されたい。
(答弁)十二について
御指摘の「政府行動計画」においては、「ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行」うとされているところ、御指摘のような「新型コロナワクチン接種後の死亡報告が、インフルエンザワクチンの死亡報告と比べて、異常に多いという言論」も含め、お尋ねの「どのような言論が「偽・誤情報」にあたるのか」については、その時点で得られている科学的知見等に基づき、個別具体の事実等を踏まえて判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
★「新型コロナワクチン接種後の死亡報告が、インフルエンザワクチンの死亡報告と比べて、異常に多いという言論」って、今回の政府答弁書のとおり、事実に基づく言論ですよね。。
それが「偽・誤情報」にあたるのか「一概にお答えすることが困難」ということは、、「偽・誤情報」になりえるということです。。
おいおい。