2025年12月4日【憲法審査会】。 動画では1巡目43:03~ 2巡目1:24:19です。
青字でブログ掲載にあたっての補足を記載します。
※憲法審査会のルール※
憲法審査会は発言を1巡し、その後、挙手をすると、会長の指名により2巡目の発言ができます。
1巡目は、1人7分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めて最大7分まで)
2巡目は、1人3分間。(他の委員に質問をする場合はその答弁時間を含めると最大5分まで)
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武正会長 次に、大石あきこさん。
大石 れいわ新選組の大石あきこです。
この憲法審査会ですけれども、こんなの毎週開いちゃいけないですよ。今、高市総理の発言で国際的緊張も高まっていますので、そういうところで毎週毎週憲法を早く改悪するんだみたいな話をして余計に国際的緊張を高める、そのセンスが分かりません。
先月、高市総理が台湾有事は存立危機事態の可能性が高いとおっしゃっていて、そのことがずっと今なお尾を引いていて、今なお撤回されていません。これは早く撤回しなきゃいけません。
元内閣法制局の長官も、存立危機事態の可能性というのは法的に無理なんだということをおっしゃっていますよね。存立危機事態の可能性が高いというのは集団的自衛権の行使を前提にしているんですけれども、では、誰なのか、台湾と日本を考えても法的に無理である、日本とアメリカの集団的自衛権行使を考えても法的に無理であると前内閣法制局の長官がおっしゃっていますので、そういったことを撤回しないという非常にまずい状況の中で、こういった改憲のために毎週毎週開催するというのはやってはなりません。
前向きに進めようじゃないかと言われている国民投票法も、この国民投票法というのは正式名称は日本国憲法の改正手続に関する法律で、憲法を変えるための法律ですよね。そんなことを毎週議論するべきではないですよね。特に今、国際的緊張が高まっていて、高市総理が緊急事態条項の緊急政令までやり出す、憲法9条まで変える、そういう文脈の中で絶対開いてはいけません。
そして、そういった緊急事態条項で独裁条項を入れたいとか憲法9条を変えたいとか、そういうことが目的化しちゃっているからいろいろななし崩しというものが起きます。
通常国会が6月まで開かれていましたけれども、憲法審査会も毎週のように開かれてしまいましたが、そのときも、6月12日、最終盤ですね、いきなり改憲5会派が衆参まとまっていないのに改憲骨子案を幹事会で出してくる。70日限定説という参議院の緊急集会について、その説がまとまらない中で生煮えのまま出してくる。そういったこともなし崩しだから行われましたし、
先日11月27日に憲法審査会の幹事懇談会という、こういった開かれた場ではなく、少しクローズドなんですけれども、そういったところの場で、SNSの偽情報が主なテーマだったのに、最後のその他という議題のところで、しれっと自民党の幹事から、改憲の起草委員会をつくりたいんだ、オブザーバー理事は排除したいんだという提案をいきなりしてきて、そういうなし崩しでやり逃げみたいなやり方というものを、これはやはり改憲を目的化しているからこそこういったやり逃げが起きるのであると思いますので、改憲を目的化したことはやめてください。
そして、2025年の通常国会でも話されてきた改憲の中身は基本的には衆議院の任期延長ですね。これは既に違憲提案だということは論理的に出し尽くしております。それを何度も何度も、馬場さんがおっしゃるには(※動画1:12:15~)13年間もそういった論理的に破綻して違憲と確定しているものをやり続けること自体が問題なのであって、何も進まない会というよりは、そういった違憲提案はやめてください。
質問ですけれども、会長にお伺いしたいです。
先ほど言いました11月27日の幹事懇談会で、その他という議題でしれっと改憲の起草委員会をつくりたいんだということを自民党の幹事から出されたんです、オブザーバー理事も入れない形でと。オブザーバー理事はれいわ新選組の大石、私もですから、なぜそんな排除したものをしれっと最後の議題で言って、それがそのまま通ってしまうんじゃないかと非常に不安になったんです。その場でも会長に、これはどういう意思決定で決めていくんですかとお伺いしたら、これはあくまで提案ですのでという言葉を繰り返されたと記憶しております。
これは大問題だと思うんですけれども、本日申し上げた文脈で毎週開いてはいけない、国際的緊張が高まっている情勢の中で、高市総理の言う緊急事態条項や改憲をどんどん進めるための小委員会をオブザーバー理事を排除で進めていく、こういったことをどこで意思決定で決めるおつもりか、会長にお伺いしたいです。
武正会長 大石委員の質問でございますが、提案があったということだけ幹事懇の場では申し上げております。それ以上でもそれ以下でもございません。
大石 私としては、どういう意思決定で決まるか。例えば、私は憲法審査会も出ているし、オブザーバー理事として幹事会、幹事懇も参加させていただいておりますが、その場で議論されて決まるのならばまだ、どういう決め方をされるのかとか、もうすぐ決まってしまいかねないとか分かるわけですよ。でも、その他で出されて、何か御意見はありますかと言われて、そんなの反対に決まっているじゃないですかというのが先週で、でも、これはどうやって決めるんですかに対しては、今武正会長がおっしゃったようなあくまで提案ですのでを繰り返されたんですね。でも、それではやはり困るんですよ。国民にとっても困るんですよ、大変なことなので。
緊急事態条項の改憲が進んでしまうのかというのは非常に関心事なので、その意思決定プロセス、どうやって決めるのかを教えてください。
武正会長 申し上げますが、今日もそれぞれまたこれについて触れられて、各党の意見も述べられている。憲法審査会の場というのは、丁寧に、そしてまた合意形成を重んじるということで進めているということでございます。以上です。
大石 終わります。
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(動画1:24:19~)
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
立憲の山花幹事に御質問したいんですけれども、今、国民民主党の委員の方から大事なお話がされたかな(※動画14:35~)と思って、それも質問に絡むので、先にコメントしたいなと思うんです。
憲法を成長させよう、社会を成長させようという御意見ですけれども、立憲主義があって、違憲提案だったりとか論理的に成立し得ないこと、それは高市総理の発言に見られるような台湾海峡有事が存立危機事態だとか、論理的に成立し得ないことを成長させていくというのはやってはいけないことだと私は思いますよ。
それで、成長ということでいえば、よりよい憲法が実現できる社会こそが私たちの社会の成長ではないでしょうか。私がこの憲法審査会で望むのは違憲審査です。山花さんにも違憲審査を提案してやっていただけないかと思うんです。
例えば、リーマン・ショックで2009年ぐらいから非常に生活保護の世帯が仕方なく増えちゃったんです。そのときに自民党が野党で、2012年前後にすごい生活保護のバッシングをしたんですよ。芸能人の方の身内が生活保護を受けていて、そんなのおかしいんだみたいな。おかしくないんですよ。なのにそのバッシングをして、すごい生活保護バッシングが沸いたんです。それで自民党が与党に返り咲いた一つの契機にもなりましたし、自民党自身が偽情報とバッシングをすごく展開して生存権を侵害したわけです。その流れに乗った方が総理をやったり財務大臣をやっているという状況自体がこの社会の成長、発展を妨げているのではないかと思います。
今年、最高裁で生活保護が違法であったという判定が出ましたけれども、だけれども、まだ切り下げるわけです。やはり違憲審査を充実して、このようなことをやっちゃいけないんだ、みんなが社会でセーフティーネットがあってよりよく生きられるための審査、これが成長できる憲法審査会の在り方ではないかと私は思いました。
山花幹事にお伺いしたいです。そういった形で違憲審査を充実していただけないでしょうか。
それから、今残念ながらやられているのは逆の方向で任期延長改憲でしたよね。2025年の通常国会でほぼそうでしたし、最後の6月15日に改憲骨子案を急に出されるというようなことを筆頭の立憲という野党として止めていただきたいんです。
70日限定説というのが大きく崩れた通常国会だったと思っています。なので、最後の改憲骨子案も衆参まとまっていない中で改憲骨子案を出していて、参議院の緊急集会70日限定説というのが崩れているということをもう少し立憲の中でも、これは違憲提案で論理的に成立し得ないんだから、これは議題にしてはいけないというふうにやっていただけないでしょうか。
山花(立憲)委員 まず1点目ですけれども、違憲審査という言い方が適切かどうかはありますけれども、当審査会は日本国憲法の運用に関する調査権限も担っておりますので、具体的にこういう課題がということで御提案いただければ一つのアイデアとして検討することもあろうかと思いますので、御提案いただければと思います。
2つ目は、先ほどの私が申し上げたこととも関連するんですけれども、やはり、賛否いろいろある中で、言わせないというわけにはいかないと思います。私は、論理的に議論を闘わせて、それで説得をしてというのがこの場所での私どもの役割だと思っておりますので、その点については引き続き議論させていただきたいと思っています。
大石 あと一分あるんですけれども、70日限定説が、もうこだわらないよとおっしゃっている事態で、その改憲五会派の改憲の立法事実は崩れていると思うんですけれども、まだ進めなきゃいけないんでしょうか。70日限定説についてはどうお考えでしょうか。
山花(立憲)委員 70日に限定されるかされないかという議論は、選挙ができないような事態というのがあるかどうかということと関係しています。
つまり、選挙困難事態というのがあるということになると、70日の枠では収まらないよねという議論になると思うんですけれども、私たちはその前の段階のそもそも選挙困難、要するに全面的に選挙をストップしなければいけない事態があるんだろうかということについて議論させていただいているわけで、その前の段階のところの議論をさせていただいていると認識しています。
大石 ありがとうございます。
※衆議院、憲法審査会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集